宮城ケーブルテレビ光 利用約款

第1条(約款の適用)

  1. 宮城ケーブルテレビ光利用約款(以下「本約款」といいます。)は、宮城ケーブルテレビ株式会社・テレビジョン放送サービス約款・緊急地震速報サービス利用規約・インターネット接続サービス標準契約約款・電気通信役務利用放送サービス契約約款(以下「基本約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。
  2. 本約款は、宮城ケーブルテレビ光で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)及び付随するサービス(以下「オプションサービス」といいます。)の利用条件等を定めることを目的とし、本サービス及びオプションサービスを提供・利用する際の当社と本サービス利用者(以下「利用者」といいます。)との間の一切の関係に適用されます。
  3. 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。

第2条(約款の変更)

  1. 当社は、利用者と個別の協議をすることなく本約款を変更することができ、利用者は約款の変更をあらかじめ意義なく承諾するものとします。
  2. 当社は、変更後の本約款を速やかに利用者に通知します。
  3. 本契約が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款によります。

第3条(サービスの概要)

  1. 本サービスは東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が提供するIP通信網を使用して、IP通信網サービス、インターネット接続サービスを提供するものであり、その料金は、別表に記載のとおりとします。
  2. 本サービスはベストエフォート方式のサービスであり、通信設備や利用者の利用端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。
  3. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
  4. 当社は、IP通信網サービスを利用する他の利用者に影響を及ぼす程度の高トラフィック伴う利用を発見した場合は、当該利用者の利用を制限することがあります。
  5. 本サービス及びオプションサービスの提供終了はNTT東日本がサービスを終了するときとします。ただし、各サービスの提供期間内であっても、事情により予告なく提供期間を短縮し、または、提供を終了する場合があります。

第4条(契約の単位)

当社は、本サービスに係る契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線(以下「契約者回線」といいます。)1回線ごとに1つの本サービスを締結します。この場合、利用者は1つの本サービス契約に対し1つの個人又は法人に限ります

第5条(契約申込手続の特則)

申込者は、当社所定の方法による申込をなし、当社による契約者登録を受けることによって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。

第6条(転用申込手続の特則)

NTT東日本が提供する光回線サービス(以下「フレッツ光」といいます。)の契約者がフレッツ光サービスから本サービスへ変更(以下「転用」といいます。)する場合、申込者は以下に同意するもとします。

  1. NTT東日本が発行する転用承諾番号を当社に提出するものとします。
  2. 当社は、申込者とNTT東日本の間に締結しているフレッツ光の契約について、解除の通知があったものとして取扱い、転用実施日の前日をもって終了する手続を行います。
  3. 申込者がフレッツ光に付随するサービス(第13条、第14条に規定するオプションサービス同等のサービスに限ります。)を契約している場合は、フレッツ光と同時に転用するものとし、当社は前号の規定に準じて取り扱うものとします。
  4. 申込者がフレッツ光の契約における開通工事費用(以下「フレッツ光工事費用」といいます。)を分割払いし、本サービスの契約成立時点においてその支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いのフレッツ光工事費用について、当社がNTT東日本に代わって請求し、申込者は、その当該フレッツ光工事費を当社に支払うものとします。
  5. 申込者は契約を解除する時点において、当社がNTT東日本に代わって請求する未払いのフレッツ光工事費用がある場合、未払いのフレッツ光工事費用を一括で当社に支払うものとする。

第7条(初期契約解除等)

  1. 利用者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文章によりその契約の解除を行うことができます。
  2. 前項による契約の解除は、同項の文章を発したときにその効力を生じます。
  3. 本条第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引き込み工事、宅内工事、解除に伴う撤去工事等に要した全ての費用及び手数料、解除までに提供された本サービスの料金を負担するものとします。

第8条(契約内容の変更)

利用者は、本サービスの契約成立後に別表2に定める住居タイプ及び速度等の契約内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法による申込をなし、当社による変更登録を受けることによって、当社が指定する日より利用することができます。

第9条(当社が行う契約解除の特則)

  1. 当社は、第14条の規定によりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、本サービスの契約を解除することがあります。
  2. 当社は、利用者が第14条の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めにかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。

第10条(オプションサービスの提供)

  1. 利用者は、当社所定の方法による申し込みをなし、当社による登録を受けることによって、別表3に規定するオプションサービスを当社が指定するサービス開始日より利用することができます。
  2. 利用者がオプションサービスを契約しようとするときは、当社はそれぞれのオプションサービスごとに第4条の規定に準じて取扱うものとします。
  3. 利用者は、オプションサービスを利用するときは、第11条、第12条に規定する条件をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  4. 当社は、前項により申込者が希望したオプションサービスの提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
  5. 利用者は、オプションサービスの契約を終了させようとする月の15日までに、オプションサービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、オプションサービスの利用契約を終了させることができます。
  6. 本サービスが終了した場合、同時にオプションサービス契約も終了するものとします。

第11条(ケーブル光電話)

利用者は、ケーブル光電話を利用するときは、宮城ケーブルテレビ、ケーブル光電話利用契約の規定に従うものとします。

第12条(宮城ケーブルテレビ光 テレビ伝送サービス)

  1. 宮城ケーブルテレビ光 テレビ伝送サービス(以下「本伝送サービス」といいます。)とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービス(以下「映像通信網サービス」といいます。)であって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの着信のために提供するもののうち利用回線(当社が本サービスを提供するために利用する電気通信回線のうち、本伝送サービスにかかるものをいいます。以下同じとします。)を使用して、提供するものです。
  2. 本伝送サービスは、当社が宮城ケーブルテレビTV加入契約約款に定めるサービスを契約中である場合、若しくは同時に申し込む場合のみ契約できるものとします。
  3. 本伝送サービスは、同一世帯で個人視聴を目的としてのみ利用できるものとします。
  4. 当社は、利用回線の終端に当社の回線終端装置を設置します。
  5. 本伝送サービス利用者は、回線終端装置を設置するために管路等の特別な設備をしようすることを希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
  6. 本伝送サービス利用者は、当社及びNTT東日本が通信履歴等の情報を、NTT東日本の委託により本伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとする。
  7. 移転等により、契約者回線が本伝送サービスの提供エリア外となった場合、当社は本伝送サービス契約を解除するものとします。
  8. 本伝送サービスにかかる基本的な技術的事項は、以下に定めるとおりとします。
物理的条件 相互接続回路
周波数範囲 送出電力等
C15形F型コネクタ(JEITA RC-5223A 準拠) アナログ映像信号またはデジタル映像信号 70MHz~770MHz および 1032MHz~2072MHz

(アナログ映像信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号)第21条、デジタル映像信号については同省令第10条に準拠した条件下において規定周波数配列に各映像信号及びその映像に付随する音声信号を周波数多重した電気信号)
アナログ映像信号
82.0dBμV以上
デジタル映像信号
68.3dBμV以上
(64QAM、OFDM)
72.0dBμV以上
(TC8PSKのダウンコンバート)
73.8dBμV以上
(256QAM)
75.0dBμV以上
(TC8PSKのBS-IF)
72.0dBμV以上(QPSK)

第13条(サービス提供の中止)

  1. 当社は、基本約款インターネット接続サービス標準契約約款第22条に該当したときは、本サービス及びオプションサービスの提供を中止することがあります。
  2. 当社は前項及び基本約款インターネットサービス接続サービス標準契約約款第20条又は、基本約款21条に基づく本サービス及びオプションサービスの提供の中止について、損害賠償または、各サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。

第14条(利用停止)

当社は、本サービス及びオプションサービスの仕様として定める場合のほか、利用者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービス及び本オプションサービスの提供を中止することがあります。

  1. 本サービス及びオプションサービスが他の利用者に重大な支障を与える態様で仕様されたとき
  2. 本サービス及びオプションサービスが違法な態様でしようされたとき
  3. 前2号のほか、基本約款及び本約款の定めに違反する行為が行われたとき

第15条(料金の計算方法)

  1. 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。
  2. 別表2に規定する基本料金及びユニバーサルサービス料、別表3に規定するオプションサービス基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。)については、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。」ただし、サービス開始日が属する月に契約が終了する場合は、当該利用者は1ヶ月分の基本料金は支払うものとします。
  3. 利用者は、暦月の途中に利用契約を終了する場合であっても、月末日までの基本料金を支払うものとします。
  4. 利用者の希望により解約日が暦月の途中の場合であっても、契約終了満了日までの料金をいただきます。
  5. 契約終了にあたり、契約回線設備の撤去工事が必要な場合において、利用者の都合により契約終了月の翌月1日までに撤去工事が完了しないときは、利用者は撤去工事完了月までの基本料金を支払うものとします。
  6. 当社は、申し込み手続及び工事費において、利用者の希望により工事着手前に本サービスの契約を解除した場合は申し込み手続及び工事にかかる当該費用を請求しないものとし、すでにその当該料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。

第16条(自営端末設備)

  1. 利用者は、本サービス及びオプションサービスを利用するために必要となるパソコン等の端末(以下「自営端末設備」といいます。)を自己の費用と責任において準備するものとします。
  2. 自営端末設備が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合しない場合、当該自営端末設備での本サービスの利用はできないものとします。

第17条(利用者の義務・責任)

  1. 利用者は、自らが所有し、設置・使用する電気通信設備(以下「自営電気通信設備」といいます。)を技術基準及び技術条件に適合するように維持するものとします。
  2. 利用者は、本サービス及び、本オプションサービスの契約に基づき当社が設置した電気通信設備(以下「当社電気通信設備」といいます。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときまたは当社が認めるときはこの限りではありません。
  3. 利用者は当社電気通信設備を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
  4. 利用者は、前2項の規定に違反して当社電気通信設備を減失、毀損または損傷したときは、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
  5. 利用者は、本サービス及び本オプションサービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障、不具合のないことを確認の上、当社指定の窓口に連絡するものとします。
  6. 当社は利用者からサービス利用に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。調査の結果、異常の原因が利用者の故意又は過失による故障であった場合には、その修復に要する費用は利用者が負担するものとします。
  7. 当社が電気通信設備に故障がないと判定した場合において、利用者の請求により当社又は当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、その派遣に要した費用は利用者が負担するものとします。
  8. 本サービス及び本オプションサービスの契約終了もしくは利用サービスの変更等に伴い、当社が利用者の宅内に設置した回線終端装置等の機器(以下「当社機器」といいます。)について当社が返還を求める場合は、利用者は速やかに当社機器を当社の指示に従って返還するものとします。
  9. 前項の定めにもかかわらず、利用者から当社機器が返還されない場合、当社は利用者に対し、別途定める購入代金相当額の損害金を請求するものとします。

第18条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

  1. 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合またはその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者にその自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査をうけることを求めることがあります。この場合、利用者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。
  2. 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術的条件に適合していると認められないときは、利用者はその自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。

第19条(修理または復旧)

  1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、その全部を修理し、又は復旧する事ができないときは、基本契約インターネット接続サービス標準契約約款第22条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するために、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
    順位 修理又は復旧する電気通信設備
    1
    • 気象機関との契約にかかるもの
    • 水防機関との契約にかかるもの
    • 消防機関との契約にかかるもの
    • 災害救助機関との契約にかかるもの
    • 警察機関との契約にかかるもの
    • 防衛機関との契約にかかるもの
    • 輸送の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの
    • 通信の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの
    • 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの
    2
    • ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの
    • 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの
    • 選挙管理機関との契約にかかるもの
    • 新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約にかかるもの
    • 預貯金業務を行う金融機関との契約にかかるもに
    • 国又は地方公共団体の機関との契約にかかるもの(第1順位となるものを除きます)
    3
    • 第1順位及び第2順位に該当しないもの
  2. 前項に定める新聞社、放送事業者及び通信社は以下の基準を備えた機関とします。
    区分 基準
    1 新聞社
    • 1.日刊新聞紙を発行していること
    • 2.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること
    • 3.発行部数が(2)の題号について8,000部以上であること
    2 放送事業者
    • 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者
    3 通信社
    • 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためにニュースまたは情報をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
  3. 当社は、利用者から修理、普及等の工事及びその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を利用者に通知します。
  4. NTT東日本は、電気通信設備の保守上若しくは、工事上やむを得ない場合または本サービス及びオプションサービスの提供を継続する上で必要があると判断した場合は、利用者に対して直接連絡を行うことがあります。この場合、利用者はNTT東日本の指示に従って対応するものとします。

第20条(責任の制限)

  1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービス及びオプションサービスの提供をしなかったときを除き、本サービス及び本オプションサービスを全く利用できない条にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、本サービス及び本オプションサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス及び本オプションサービスにかかる基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 当社の故意又は重大な過失により本サービス及び本オプションサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。

第21条(免責)

  1. 当社は、本契約等の変更により自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更に要する費用については負担しないものとします。
  2. 当社は、当社電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害は賠償しないものとします。

第22条(機器のレンタル)

  1. 申込者は、本サービスの利用にあたって別表3に定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続により申込むものとします。
  2. 当社は、前項に定める申し込みを承諾した場合に、機器を1契約につき1台貸与します。ただし、無線LANカードについてはこの限りではありません。
  3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続により届け出るものとします。
  4. 本サービスが終了した場合、同時に機器のレンタル契約も終了するものとします。
  5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やかに利用機器を当社の指示に従い返還するものとします。
  6. 前項の定めにもかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は当該レンタル利用者に対し、別途定める購入代金相当額の損害金を請求するものとします。
  7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとする。
  8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとする。
    1. 機器を当社の承諾なく申込み利用場所以外へ移動すること、及び契約者回線以外へ移設すること
    2. 機器を日本国外に持ち出すこと
    3. 機器を担保に供すること
    4. 機器を転貸または売却して第三者に利用させること
    5. 機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の現状を変更すること
    6. 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
    7. プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
  9. レンタル利用者は機器を減失(盗難による場合も含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず、別途定める代替機器の購入代金相当額または、修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
  10. 当社は、機器に障害が発生し通常の使用ができなくなったときには、当社の負担により修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責に帰すべき事由によるときは、レンタル利用者が実費修理代また代替器購入代金を負担するものとします。

第23条(当社の維持責任)

当社は、当社電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第24条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本サービス及び本オプションサービスの提供に伴い、申込者の氏名、住所、電話番号等の個人情報をNTT東日本に開示します。
  2. 申込者は、当社がNTT東日本へ開示した個人情報をNTT東日本が記録、保管することおよび基本約款契約テレビジョン放送サービス約款第25条の定めに従い、第三者に対して開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 利用者は、本サービス及び本オプションサービスの提供に不可欠な、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社が当該利用者の氏名、住所及び通信履歴等をその事業者に通知または開示する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。

第25条(法令に規定する事項)

IP通信網サービス利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
この約款は、2016年10月3日より改定実施します。

別表1.手数料及び工事費(税別価格)
料金種別 料金額
契約事務手数料※1 2,000円
転用事務手数料 1,000円
光回線工事費※2 戸建 派遣工事で屋内配線を新設する場合 19,000円
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 7,600円
無派遣工事 2,000円
光回線速度変更工事費※4 派遣工事 7,600円
無派遣工事 2,000円
土日祝日加算工事費※5 3,000円
工事費における加算額
  • 夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12月29日~1月3日の8:30~22:00)に工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から1,000円(税抜価格)を差し引いて1.3倍した額に1,000円(税抜価格)を加算した金額を請求します。
  • 深夜時間帯(22:00~翌朝8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から1,000円(税抜価格)を差し引いて1.6倍した額に1,000円(税抜価格)を加算した金額を請求します。
  • 時刻指定工事(1時間ごとに設定可能)を希望の場合、時間帯により次の時間指定工事を加算した金額を請求します。(税抜価格)
9:00~16:00 11,000円
17:00~21:00 20,000円
22:00~翌8:00 30,000円
  • 工事費(基本工事費※6、時刻指定工事は除きます。)の合計が29,000円(税抜価格)を超える場合は、29,000円(税抜価格)までごとに加算額3,500円(税抜価格)を請求します。【税抜価格】
宮城ケーブルテレビ光伝送サービス工事費※7.※8 光回線と同時工事の場合 3,000円
単独工事の場合 7,600円

※工事費は、設備状況によって変更となる場合があります。

※1.契約事務手数料は新規に本サービスに申込むとき又は、ケーブル光電話、ケーブル光伝送サービスを追加で申し込むときに申し受けます。

※2移転にかかる工事費は、光回線工事費と同額とします。

※4工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。

※5土日祝日に工事を実施する場合に申し受けます。

※6基本工事費は、光配線工事費、光回線変更工事費の中に含まれています。(派遣工事の場合で4,500円(税抜価格)、無派遣工事の場合で1,000円(税抜価格)です。)

※7別途、映像視聴にかかるテレビ接続工事(屋内同軸配線工事等)が発生する場合があります。

※8宮城ケーブルテレビのテレビサービスを新規契約する場合は、別途加入金及び工事費等が必要です。

別表2 宮城ケーブルテレビ光月額料金(2-1)
料金種別 サービス種別 料金額
(税抜価格)
住居タイプ 速度
基本料金 戸建 1Gbps 4,600円
200Mbps
100Mbps
2-2 割引料金
料金種別 セット利用対象サービス 割引対象サービス 割引適用額
基本料金の割引 【宮城ケーブルテレビ 放送サービス】
プラスライトコース
プラスベーシックコース
プラスファミリーコース
宮城ケーブルテレビ光 上記基本料金から450円/月(税抜価格)
別表3 宮城ケーブルテレビ光 オプションサービス利用料金
料金種別 サービス種別 料金額(税抜価格)
オプションサービス基本料金 テレビ伝送サービス※9 450円/月
テレビサービス プラスライトコース 1,600円/月
テレビサービス プラスベーシックコース 4,100円/月
テレビサービス プラスファミリーコース 5,060円/月
機器レンタル料金 無線LANカード 100円/月
1Gbps対応無線LANルーター 300円/月

※9別途宮城ケーブルテレビとの契約及び利用料金が必要です。

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