宮城ケーブルテレビ光電話 利用約款
第1条(約款の適用)
- 宮城ケーブルテレビ光電話利用約款(以下「本約款」といいます。)は、宮城ケーブルテレビ株式会社・テレビジョン放送サービス約款・緊急地震速報サービス利用規約・インターネット接続サービス標準契約約款・電気通信役務利用放送サービス契約約款(以下「基本約款」といいます。)及び、宮城ケーブルテレビ光利用約款(以下「光約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款及び光約款と一体となって適用されます。
- 基本約款及び光約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
第2条(約款の変更)
- 当社は、利用者と個別の協議をすることなく本約款を変更することができ、利用者は約款の変更をあらかじめ意義なく承諾するものとします。
- 当社は、変更後の本約款を速やかに利用者に通知します。
- 本契約が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款によります。
第3条(定義)
本約款における用語を以下のとおり定義します。
- 「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
- 「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムにかかる移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)およびlridium Satellite LLC, Thuraya Satellite Telecommunications Company, lnmarsat Ltdの衛星電話システムにかかる衛星携帯端末を含みます。以下同じとします。)との間でおこなわれるものをいいます。
- 「音声利用IP通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(電気通信番号規則第9条第1項1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備のことをいいます。)
- 「相互接続協定」とは、当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法第33条第9項若しくは第10項または第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)のことをいいます。
- 「相互接続点」とは、当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続にかかる電気通信設備の接続点のことをいいます。
- 「利用回線」とは、当社が宮城ケーブルテレビ光電話(以下「本サービス」といいます。)の提供にあたって利用するすべての電気通信回線のことをいいます。
- 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線のことをいいます。
- 「相互回線通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等のことをいいます。
- 「協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が定める音声利用IP通信網サービス契約約款、別記16に規定の協定事業者(電気通信事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。)のことをいいます。
第4条(サービスの概要)
- 本サービスは、利用者に対し、NTT東日本が提供する音声利用IP通信網を利用して提供されるものであり、その内容・料金は、別表及びケーブル光電話通信料金「料金表」(以下「料金表」といいます。)に記載のとおりとします。
- 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
- 本サービスの提供はNTT東日本が音声利用IP通信網サービスを終了する時に終了します。ただし、サービス提供期間内であっても、事情により予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。
第5条(電話番号ポータビリティ)
- 申込者は電話番号を変更することなく、電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することのできる電話番号ポータビリティ(以下「LNP」といいます。)の適用を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
- 申込者はLNPを利用しようとするときは、別表1に規定する電話同番移行工事費を支払うものとします。
第6条(契約申込手続の特則)
- 本サービスは、宮城ケーブルテレビ光(以下「ケーブル光」といいます。)の契約者に限り、申込むことができるものとします。
- 申込者は、当社所定の方法による申込を為し、当社による利用登録を受けることによって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。
- 申込者は、別途定める条件のもと、LNPによる転入を行うことができます。
第7条(契約者回線番号)
- 本サービスの契約者回線番号は、1つの契約者回線または1つの利用回線ごとに当社が定めます。
- 前項の届出または利用回線の移転等により、その利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
- 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
- 前2項の規定により、本サービスの契約者回線番号を変更する場合は、あらかじめそのことを利用者に通知します。
- 当社は、本条の規定によるほか、第25条の規定による場合は、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
- 利用者は、迷惑電話または間違い電話を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の方法による手続きを為し、当社による変更登録を受けることによって変更することができます。契約者回線番号の変更には、別表1に規定する契約者番号変更工事費を支払うものとします。
- 当社は、前項の手続があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第8条(契約内容の変更)
利用者は、本サービスの契約成立後に本サービスのサービス種別及びオプションサービス等の契約内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法による申込を為し、当社による変更登録を受けることによって、当社が指定する日より利用することができます。
第9条(利用の一時中断)
当社は、電話加入者から請求があったときは、契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにする措置(以下「一時中断」といいます。)を行ないます。
第10条(利用契約の承継)
本サービスの契約は、ケーブル光の契約と同時に名義変更手続を行なう場合のみ承継できるものとします。本サービスのみを承継することはできません。
第11条(利用者が行なう利用契約終了手続の特則)
利用者は、契約を終了させようとする月の15日までに、本サービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、利用者契約を終了させることができます。
第12条(当社が行なう契約の解除の特則)*
- 当社は第15条の規定によりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、本サービスの契約を解除することがあります。
- 当社は、利用者が第15条の規定に当該する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めにかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
- 当社は、前2項に規定する場合の他、次の場合に契約を解除することがあります。
- ケーブル光の契約の解除があったとき
- 移転等により本サービスの提供区域外となったとき
- 当社は利用者が第29条各号のいずれかに当該する行為を行なった場合は、事前の通知をすることなく本サービスの提供を停止し、契約を解除することができるものとします。
第13条(オプションサービスの提供)
- 当社は別表3に定めるオプションサービスを当社所定の方法による申込を為し、当社によるオプション登録を受けた利用者に対して提供します。ただし、そのオプションサービスの提供が技術的に困難なとき又は、保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
- 利用者は、オプションサービスの利用状況によって高音質通話、映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあることに同意するものとします。
- 当社は、利用者から第9条に定める請求があったときは、ご契約中のオプションサービスについては廃止します。
- 利用者は、オプションサービスの契約を終了させようとする月の15日までに、オプションサービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、当該機能を廃止することができます。
- オプションサービスの利用契約のみ終了するとき又は廃止には工事費が必要となり、利用者は当該機能の廃止にかかる工事費(別表1に定める交換機等工事費と同額とします。)を支払うものとします。
第14条(サービス提供の中止)
- 当社は以下いずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 第18条に該当したとき
- 利用者が第29条各号に該当したとき
- ケーブル光の利用中止があったとき
- 当社は、前項各号及び基本約款インターネット接続サービス標準契約約款第20条に基づく本サービス提供の中止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は、一部の返還はしないものとします。
第15条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、利用者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
- 第24条又は第29条各号の規定に違反したと当社が認めたとき
- 他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
- 本サービスが違法な態様で使用されたとき
- 前各号のほか、基本約款、ケーブル光約款及び本約款の定めに違反する行為が行なわれたとき
第16条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、相互接続協定に基づきNTT東日本が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 別記4に規定の通信に限り行なうことができるものとします。
第17条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知にあたり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている利用者にそのことを通知します。
第18条(通信利用の制限等)
- 当社は通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置を行なうことがあります。
機関名 - 気象機関
- 水防機関
- 消防機関
- 災害救助機関
- 警察機関
- 防衛機関
- 輸送の確保に直接関係がある機関
- 通信の確保に直接関係がある機関
- 電力の供給の確保に直接関係がある機関
- ガスの供給の確保に直接関係がある機関
- 水道の供給の確保に直接関係がある機関
- 選挙管理機関
- 新聞社、放送事業者および通信社の機関
- 預貯金業務を行う金融機関
- 国又は地方団体の機関
- 前項に定める新聞社、放送事業者及び通信社の機関は以下の基準を備えた機関とします。
区分 基準 1 新聞社 - 日刊新聞紙を発行していること
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること
- 発行部数が(2)の題号について8,000部以上であること
2 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者および同条24号に規定する基幹放送局提供事業者 3 通信社 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 - 利用者は、通信が著しく輻輳した場合、通信が相手先に着信しないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第19条(通信時間等の制限)
当社は、通信が著しく輻輳する場合に通信時間または特定地域の通信の利用を制限することがあります。
第20条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は次のとおりとします。
- 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器により測定します。
- 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、料金表に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間は、前号に規定する通信時間には含まないものとします。
- 1号の場合に、本サービスにかかる国内通信について、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。
- ア 双方の契約者回線等を接続して通信のできる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間
- イ 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号をうけて、その通信をできない状態にした時刻までの時間
- ウ ア及びイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
- 本サービスにかかる通信については、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたときまたは通信種別等の変更があったときその指定された通信種別等(その通信にかかる同時通信数が2以上の場合伝送速度については、それにかかる伝送速度の合計とします。)に基づき、前号に規定する区分ごとにそれぞれ料金表1に規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号に規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は本条第1号に規定する1つの経過時間ごとに、それぞれの区分にかかる経過時間を合計したものを、その料金種別にかかる通信料金を算出するときの通信時間として取扱います。
- 前号の場合において、実際に行なわれた通信にかかる伝送速度が発信者または着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者または着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します。
第21条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表2-1に定めるところによります。
第22条(料金の計算方法)
- 当社は利用料金を暦月単位で計算して請求します。
- 別表2に規定する基本料金及びユニバーサルサービス料、別表3に規定するオプションサービスの基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。)については、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。ただし、料金表に規定する通信料金については、起算日にかかわらず利用者の利用に応じて課金するものとします。
- 利用者は希望により解約日が暦月の途中の場合であっても、解約日が属する月において、1か月分の基本料金を支払うものとします。
- 前号の規定によるほか、利用者は本サービスを利用できなかった期間、第9条に規定する一時中断の期間についても基本料金を支払うものとします。
- 当社は、申込手続及び工事費において、利用者の希望により工事着手前に本サービスの契約を解除した場合は申込手続及び工事にかかる当該費用を請求しないものとし、すでにその当該料金が支払われているときは、当社がその料金を返還します。
第23条(通信料金の支払いの義務)
- 利用者は、契約者回線と特定地域向け音声利用IP通信網サービスにかかる部分、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は、本サービスにかかる部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
- 前項に定める通信料金についてはNTT東日本が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は、特定地域向け音声通話利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
- 相互接続通信の料金の支払い義務については、前2項の規定にかかわらず、利用者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき本約款または協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信にかかる料金等の設定またはその請求については、当社又は、協定事業者が行なうものとします。
- 当社は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、当社が規定した一定期間において計上した平均通信料金を請求します。この場合において特別の事情があるときは、利用者と協議しその事情を参酌するものとします。
第24条(利用者の責任)
- 利用者が本サービスを第三者に利用させる場合は、本約款を厳守させるものとし、管理責任は利用者が負うものとなります。
- 第三者の利用等によっておきた損害は利用者が負うものとし、第三者の利用により発生した料金については、管理責任を負う利用者が負担するものとします。
- 利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、利用者が所有し、使用している電話機等(以下「所有機等」といいます。)に故障のないことを確認のうえ、当社に連絡をするものとします。
- 利用者は、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、使用者の請求により当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が所有機器等にあったときは、その派遣に要した費用を負担するものとします。
- 利用者は、第29条各号の規定に違反して電気通信設備を亡失または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に対して支払うものとします。
第25条(修理又は復旧)
- 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第18条の規定により優先的に取扱われる通信を確保するため、次の順位に従って電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 - 気象機関に設置されるもの
- 水防機関に設置されるもの
- 消防機関に設置されるもの
- 災害救助機関に設置されるもの
- 警察機関に設置されるもの
- 防衛機関に設置されるもの
- 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
- 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
- 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
2 - ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
- 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
- 選挙管理機関に設置されるもの
- 第18条2項に規定の新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの
- 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
- 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
3 - 第1順位及び第2順位に該当しないもの
- 当社は、利用者から修理、復旧等の工事及びその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を利用者に通知します。
第26条(責任の制限)
- 当社は次の各号の場合を除き、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。
- 当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき
- 固定衛星地球局より外国側若しくは、衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき
- 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分にかかります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスにかかる基本料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかった時は、前項の規定は適用しません。
- 当社は、別表3に規定するオプションサービスの提供に伴い発生する損害については責任を負いません。
第27条(免責)
当社は、本約款等の変更により所有機器等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しないものとします。
第28条(機器のレンタル)
- 本サービスの利用には、当社指定のIP電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。
- 本サービス及びケーブル光のサービスが終了した場合、同時に機器のレンタル契約も終了するものとします。
- 利用者は、レンタル契約が終了した場合及び機器の交換が必要となった場合は、速やかに利用機器を当社の指示に従い返還するものとします。
- 前項の定めにもかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者に対し、別途定める購入代金相当額の損害金を請求するものとします。
- 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
- 利用者は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
- 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、及び契約者回線以外へ移設すること
- 機器を日本国外へ持ち出すこと
- 機器を担保に供すること
- 機器を転貸又は売却して第三者に使わせること
- 機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の原状を変更すること
- 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
- プログラムの全部又は、一部を複製、改変、その他機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
- 利用者は、機器を滅失(盗難による場合を含む)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず、別途定める代替機器の購入相当額又は修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
- 当社は、機器に障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担により修理または交換を行ないます。ただし、障害の発生が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
第29条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を行なってはならないものとします。
- 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
- 故意に多数の不完了呼を発生させるまたは連続的に多数の呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
- 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に商業的宣伝もしくは勧誘の通話をする行為及び商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
- 受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある通話をする行為
- 本サービスの品質等を低下させる行為もしくは当社の信頼を損なう行為
- 本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態のコールバックサービスのうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次の方式のものを利用する行為または他人に利用させる行為
方式 概要 ポーリング方式 外国側から本邦あてに継続して電話の請求が行なわれ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行なう場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 アンサーサプレッション方式 当社が国際通信の通信時間の測定を行なうために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 - その他、当社が不適切と判断する行為
第30条(利用者の氏名の通知等)
- 利用者は、NTT東日本から請求があったときは、当社がその利用者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、NTT東日本に通知する場合があることについて、同意するものとします。
- 当社は、利用者が希望した場合に限り、NTT東日本が定める電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
- 相互接続通信にかかる契約を締結している利用者は、その相互接続通信を行なうときに、当社がその相互接続通信の発信にかかる契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信にかかわる協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
- 利用者は、契約者回線から着信お知らせメール等の付加機能を利用する者へ通信を行った場合、その通信の日時、発信番号、着信にかかる契約者回線番号、録音されたメッセージ等の内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
第31条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
- 利用者は、協定事業者がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と利用契約を締結したこととなります。ただし、利用者からその協定事業者にたいしてその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
- 前項の規定により契約を締結した者は、当該する協定事業者にかかる電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第32条(番号情報の提供と案内)
- NTT東日本は、当社が付与した契約者回線番号若しくは、契約者回線番号以外の番号または別途定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行ないます。
- 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、NTT東日本が定める電話サービス契約約款第99条から第101条の規定に準じて取り扱います。
- 当社は、電話帳掲載または番号案内に必要な情報(電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった情報を除く番号情報。以下「番号情報」といいます。)について、番号情報データベースに登録します。
- 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が電話帳発行または番号案内を行なうことを目的とする電気通信事業者等に提供します。利用者はこれに同意するものとします。
- 前項に規定する電気通信事業者等は、NTT西日本と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された利用者の番号情報を利用する事業者に限定します。
- 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行ないます。
- 番号案内のみを行なうものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合にNTT西日本が提供します。
第33条(法令に規定する事項)
音声利用IP通信網サービスの利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
この約款は2016年10月3日より実施します。
基本料金 | 単位 | 料金額 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 派遣工事費※2 | 1工事ごと | 4500円 | |
無派遣工事 | 1工事ごと | 1000円 | ||
交換機等工事費※3 | 基本機能 | 1契約ごと | 1,000円 | |
発信者番号通知の変更 | 1番号ごと | 700円 | ||
ケーブル光まとめて電話への変更 | 1番号ごと | 1,000円 | ||
オプションサービス | 発信者番号表示 | 1契約ごと | 1,000円 | |
番号通知リクエスト | 1契約ごと | 1,000円 | ||
割込通話 | 1契約ごと | 1,000円 | ||
着信拒否 | 1契約ごと又は1番号ごと | 1,000円 | ||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 | ||
追加番号 | 1番号ごと | 700円 | ||
複数チャンネル | 1番号ごと | 1,000円 | ||
機器工事費 | 設置 | 1番号ごと | 1,500円 | |
設定 | 1契約ごと | 1,000円 | ||
電話同番移行工事費 | 1番号ごと | 2,500円 | ||
契約者番号変更工事費 | 1番号ごと | 2,500円 | ||
一時中断工事費 | 1工事ごと | 2,000円 | ||
再利用工事費 | 1工事ごと | 2,000円 |
※1・光回線と同時に工事する場合、ケーブル光電話の基本工事費は減額される場合があります。
・単独工事の場合、交換機等工事費1,000円及び機器工事費1,500円が別途必要です。
※2 ケーブル光電話対応ルーターの設定を要望された場合は1,000円加算します。
※3 ケーブル光電話と同時工事の場合、交換機等工事費は減額されます。
※4 光回線の回線終端装置工事と同時に工事する場合は無料です。
※5 加入電話等の休止料1,000円は別途NTT東日本から請求されます。
料金種別 | サービス種別 | 料金額 |
---|---|---|
基本料金 | ケーブル光電話 | 500円/月 |
ケーブル光まとめて電話 ※6 | 1,500円/月 | |
ユニバーサルサービス料 ※7 | 3円/月 |
※6 ・通信料として480円が含まれています。通信料は、通信料の料金表に従って計上します。
ただし、相互接続通信は該当しないものとします。
・別表3に規定のオプションサービス「発信者番号表示」、「番号通知リクエスト」、「割込通話」、
「転送電話」、「着信拒否」及び「着信お知らせメール」が標準で付加されています。
※7 ・契約者回線ごとに申し受けます。追加番号、着信課金を利用する場合は、1番号ごとに別途申受けます。
・ユニバーサルサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を
見直すことがあります。
料金種別 | サービス種別 | 単位 | 料金額 |
---|---|---|---|
基本料金 | 発信者番号通知 | 1契約ごと | 400円/月 |
番号通知リクエスト※8 | 1契約ごと | 200円/月 | |
割込通話 | 1契約ごと | 300円/月 | |
着信転送※9 | 1契約ごと | 500円/月 | |
着信拒否※10 | 1契約ごと | 200円/月 | |
着信お知らせメール※11 | 1契約ごと | 100円/月 | |
FAXお知らせメール※11※12 | 1契約ごと | 100円/月 | |
追加番号 | 1番号ごと | 100円/月 | |
複数チャンネル | 1番号ごと | 200円/月 | |
1Gbps対応無線ルーター | 1台ごと | 300円/月 | |
1Gbps対応無線LANカード | 1枚ごと | 300円/月 | |
テレビ電話サービス | 無料 |
※8・発信者番号表示の契約が必要です。
※9・利用中の一時中断の契約者番号については、提供しません。
・転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。
※10・登録可能な番号数は30以内とします。
※11・電子メールの送信先となるメールアドレスは1電話番号につき5以内とします。
※12・利用の一時中断の契約者番号については、提供しません。
・着信のあったファクシミリ通信にかかる原稿の用紙サイズがA4判及びB4判以外の規格のものにより送信
されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。
・ファクシミリ通信の発信にかかる端末設備の種類または状態によっては、この機能を利用できないこと
があります。
・当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、その他当社の業務の遂行上著しい
支障があるときは、現に蓄積されている画像ファイルを消去することがあります。この場合において、
当社はあらかじめそのことを利用者にお知らせします。
※13・発信者は、通信を行う場合において、その通信にかかる通信種別等を指定するものとします。
・利用者は、通信中に発信者または着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更すること
ができます。
・通話料が別途必要です。