宮城ケーブルテレビ株式会社 テレビジョン放送サービス約款
宮城ケーブルテレビ株式会社(以下当社という)と当社が行う有線テレビジョン施設向けサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は次の条項によるものとします。
第1条 (サービス)
当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。
- 1.基本サービス
- 基本サービス利用料内のテレビジョン放送(デジタル)、ラジオ放送(FM)及びデジタルデータ放送サービス
- 2.有料放送サービス
- (1) オプションチャンネル(デジタル放送) 基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス
- 3.上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの
第2条 (加入契約の単位)
加入契約は引込線1回線毎に行います。但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、加入契約の単位を各世帯及び各企業毎とします。なお、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条 (加入契約の成立)
- 加入契約は加入申込者が予め本契約約款を承諾し、当社が定める様式の加入申込書の所要事項を記載の上 提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
- 当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
- 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
- その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
- 当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下本施設という)の設置・保守が困難であると判断される場合
- 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4条 (加入契約の撤回等)
- 加入申込者は、加入契約の成立日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその契約の撤回を行うことができます。
- 第1項の規定による加入契約の撤回等は、その文書を発した時に効力が生じるものとします。
- 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。
第5条 (加入契約の有効期間)
契約の有効期間は加入契約の成立日から1年間とします。但し、加入契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第23条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第6条 (加入契約料及び利用料)
- 加入者は別途定める加入契約料及び利用料を当社に支払うものとします。
- 基本サービス(デジタル)
- 加入者は、基本サービス(スタンダード・ファミリー・スタンダードブルーレイ・ファミリーブルーレイ・SD・らくらくデジ録)を受けるものとし、別途定める基本利用料を当社に支払うものとします。(SD・らくらくデジ録は新規受付終了)利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月から支払うものとします。
- 加入者は、基本サービスの他に有料放送サービスを視聴した場合は、別途定める追加利用料を当社に支払うものとします。
- 加入者は、基本サービスの他に当社の提供するインターネットサービスを同時に利用する場合は、割引を適用した別途定める利用料を当社に支払うものとします。
- 有料放送サービスはそれぞれの単位でサービスの提供を受けた日の属する月から月額により支払うものとします。
- 加入者はWOWOWを視聴する場合、株式会社WOWOWと加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。
- 原則として、PPVは1番組毎、PPDは1利用日毎に当該月利用分を支払うものとします。
- 基本サービス(デジタル)
- 当社が第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
- 消費税率・社会経済情勢の変化、設備の更新、番組内容の変更、その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の1カ月前までに当該加入者に通知します。
- 日本放送協会[NHK](衛星放送含む)のテレビ受信料は当社が設定した利用料金の中に含みません。
第7条 (セットトップボックスの貸与)
- 当社は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)及びリモートコントローラー(以下リモコンという)等の付属品を加入者に貸与します。但し、解約時には加入者は直ちに当社にSTBを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)及び専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取り扱いについては、第27条及び第28条の規定によるものとします。
- 第1項により当社が加入者に貸与したSTBを加入者が破損、紛失した場合には、別途定めるその損害を当社に賠償するものとします。
- 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
- 当社が提供するデジタル放送(BSデジタル放送及び多チャンネルデジタル放送)は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
- 経年劣化に伴うリモコンの交換費用は別途定める通りとします。
- STBの使用料はサービスの利用料に含みます。
第8条 (施設の設置及び費用負担)
- 当社のサービスを提供するために必要とする本施設の設置工事は、当社又はその指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。
- 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設、STBは当社の所有とします。但し、保安器出力端子以降の全ての施設(STBは除く)は原則的に加入者の所有(以下加入者施設という)とし、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
- 加入者は、別途定める工事費を支払うものとします。但し、特殊工事及び付帯工事が必要な場合は、加入者と協議の上、費用の一部を負担して頂くことがあります。
- 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。
第9条 (料金等の支払)
- 加入者は、当社に加入契約料、利用料、および工事費等について、当社が指定する期日までに支払うものとします。
- 支払われた料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
- 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が利用を開始した日の翌月1日より課金するものとします。
- PPV については、前項の規定にかかわらず、利用開始日から課金するものとします。
- 加入者は、暦月の途中に解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
- 加入者は、別表の料金表に従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。
- 当社が指定する金融機関または集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に加入者が指定する預金口座からの自動引落により支払う。
- 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用により支払う。
- 消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
- 社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等により、当社は加入金、工事費、番組利用料、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の1か月前までに加入者に通知します。
- 基本サービスを構成するチャンネルの一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、本サービス利用料の額は変更されないものとします。
- 日本放送協会(NHK)の定めによる放送受信料(衛星放送受信料を含む)および加入者と放送事業者が直接契約する加入料、番組サービス利用料(WOWOW等)については、当社が設定した番組利用料の中には含まれません。
- テレビ等の受信機(以下「受信機」といいます。)の設置・維持に関する費用、本サービスを利用するために要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
- 加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者に別途そのサービス料金を支払う必要があります。
- 当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第10条 (遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、月2.5%の遅延損害金を、支払い期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。
第11条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
- 天災、地変
- 放送衛星、通信衛星の機能停止
- その他当社の責に帰することのできない事由
第12条 (責任事項)
当社は、当社施設を電気通信役務利用放送法施行規則に適合するよう維持管理し、責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第13条 (設置場所の無償利用)
- 当社は、引込工事の施工または撤去、改修する場合、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
- 加入者は加入契約の締結について、地主、家主、その他利害関係がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第14条 (便宜の供与)
加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の調査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第15条 (加入契約の台数)
- 加入者が、加入契約に定める台数を超えるSTB、もしくはこれらの機能を代替する機器を接続することを禁止します。
- 加入者は、第1項の規定に違反した場合、加入者がサービスの提供を受け始めた時に遡り当該料金を当社に支払うものとします。
第16条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第17条 (故障)
- 当社及び当社の指定する業者は、加入者から当社のサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
- 加入者は、加入者の施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第18条 (一時停止及び再開)
- 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合、当社に所定の一時停止届、又は再開届を提出するものとします。
- 一時停止の場合、サービスの停止をするとともに貸与したSTBを撤去します。
- 一時停止中の料金については、地上波再送信に係る信号及び機器類の維持管理費として、月額756円を支払うものとします。
第19条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。
第20条 (設置場所の変更)
- 加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
- 変更先が同一敷地内
- 変更先が当社の業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり引き込み工事が可能な場合
- 第1項の変更工事は、当社又はその指定する業者が加入者の負担により行うものとします。
- 加入者は、別途定める設置場所移転手数料を支払うものとします。
第21条 (名義変更)
次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
- 相続の場合
- 新加入者が、旧加入者の加入契約に定める加入者の施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合
第22条 (加入申込書記載事項の変更)
- 加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、別途当社が指定する届出書によって当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
- 第1項の他、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
- 加入者が、第1項及び第2項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとします。
第23条 (加入者による解約)
- 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以前に文書若しくは口頭により当社にその旨を申し出るものとします。この場合、支払われた加入契約料及び工事費は返却しません。
- 第1項による解約の場合、支払われた加入契約料は、返金しません。
- 第1項による解約の場合、当社の施設を撤去します。但し、撤去工事に伴う費用は加入者が負担することとします。引き込み線の撤去については、その費用として10,800円を申し受けます。又、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
- 第1項による解約の場合、利用料の日割り計算及び差額の返金は行いません。但し、半年払い・年払い等により、解約後に相当する月分まで先払いされている場合には、既経過月数を月払いに換算し、支払い済み金額との差額を返金します。
第24条 (加入者の義務違反による停止及び解除)
- 当社は、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、サービス提供の停止もしくは加入契約の解除ができるものとします。なお、解除については第23条の規定を準用します。
- 第23条及び本条第1項によりサービスの提供の停止又は解約及び解除となった場合、加入者が別途支払ったNHKテレビ受信料(衛星放送を含む)及びWOWOWの加入契約料・利用料が払い戻しされず、加入者に不利益、損害等が生ずることになっても当社は何らの責任を負わないものとします。
- 料金滞納の際のサービス取り扱いについては、4ヶ月分に相当する額の支払いが滞った場合、当社はサービスを停止する事ができるものとします。
- 料金滞納において、当社からの再三の督促にも関わらず、改善が見られないときには、5ヶ月分に相当する支払いが滞った場合、当社は引き込み線等の強制撤去を行うことができるものとします。この際の係る費用については、当社で負担します。
- 第1項により債務を持つお客様につき、料金等の回収を別に定める債権回収会社に委託できるものとし、この場合お客様の加入情報、料金等は債権回収会社に提供されます。
第25条(個人情報)
- 当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
- 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
- サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
- 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
- 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、また電話すること。
- その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
- 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
- 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
- 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
- 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第26条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
- 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
- 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
- その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
- 加入契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第27条(オプションチャンネルの申し込み等)
- 各オプションチャンネルの申し込み及び解約の受付は、原則 前月末の2日前(その日が土・日曜日・祝日となる場合にはその直前の平日)の午後6時までとします。
- 料金の支払いは各チャンネルの供給会社の定めるところによります。
- やむを得ない理由により、月半ばでの申し込み・解約となる場合、視聴料金の日割り計算は行いません。
第28条 (B-CASカードの取り扱い)
- 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
- B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
- 加入者は、B-CASカードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。加入者は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
- B-CASカードに蓄積されたデータは、B-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。
第29条 (C-CASカードの取り扱い)
- 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタルCATV放送限定受信用のICカードであるC-CASカードを貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
- 当社は、加入者が当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとする。
- 加入者は、C-CASカードを破損又は紛失等した場合は、別途定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
- C-CASカードに蓄積されたデータは、C-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。
第30条(免責事項)
- 当社は、本サービスの利用によりもたらされる結果について保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんに関わらず、その結果加入者に生じた損害について責任を負いません。
- 本サービスの利用に起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は責任を負いません。
- 当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等による電波の異常減衰その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の停止に対しての損害賠償には応じません。
- 当社は放送内容を変更および中止することがあります。なお変更および中止によって生じる損害の賠償には応じません。また、電子番組表(EPG)による内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によって生じる損害の賠償についても応じません。
第31条 (定めなき事項)
本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第32条 (約款の改定)
本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。
- 付 則
-
- 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
- 一括加入、業務用等については別途定めます。
- 本契約約款は平成26年4月1日より施行します。
- (平成26年4月1日改訂)
宮城ケーブルテレビ株式会社 標準料金一覧表(税込み)
加入契約金 | 54,000円 |
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スタンダード | 4,104円 | 2台目以降2,052円 |
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ファミリー | 5,140円 | 2台目以降2,570円 |
スタンダードブルーレイ | 6,804円 | 2台目以降4,428円 |
ファミリーブルーレイ | 7,624円 | 2台目以降4,968円 |
SD | 3,888円 | 2台目以降1,944円 |
らくらくデジ録 | 5,184円 | 2台目以降2,916円 |
※SD・らくらくデジ録は新規受付終了
フジテレビONE・TWO・NEXT(セット) | 1,620円 |
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フジテレビNEXT | 1,296円 |
スター・チャンネル(プレミア3) | 2,160円 |
衛星劇場 | 1,944円 |
衛星劇場HD | 2,160円 |
東映チャンネル | 1,620円 |
グリーンチャンネル1・2(セット) | 1,296円 |
SPEEDチャンネル | 972円 |
J SPORTS4 | 1,404円 |
V☆パラダイス | 756円 |
アジアドラマチックTV★So-net | 648円 |
Mnet | 2,160円 |
アニメシアターX | 1,944円 |
※有料放送サービスの料金は、STB1台に対しての料金
機器設置料 | 5,400円 |
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※緊急地震速報サービス利用料(月額) | 648円 |
※緊急地震速報サービス単独利用料(月額)緊急地震速報サービス単独契約者 | 648円 |
子機増設利用料1台(月額) | 216円 |
※印:親機、子機各1台の基本構成になり、親機のみ、子機のみのご契約はできません。
緊急地震速報サービス利用規約
宮城ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と当社が行う有線テレビジョン施設向け緊急地震速報サービスの提供を契約により受ける者(以下「利用者」という)との間に結ばれる利用規約は以下の条項によるものとします。
第1条(利用規約の適用)
- 当社は、この緊急地震速報サービス利用規約(以下「本規約」という。)を定め、これにより緊急地震速報サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
- 当社が別に定める「テレビジョン放送サービス約款」、は本規約の一部を構成するものとし、本規約との内容が異なる場合には、「テレビジョン放送サービス約款」が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(緊急地震速報)
- 緊急地震速報とは地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地における主要動到達までの猶予時間や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる情報です。
- 本サービスは、気象庁およびデータ配信者から発信される地震情報を当社が受信し、即座に利用者の属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、利用者宅に設置した緊急地震速報受信端末(以下「端末」という)に情報を配信するものです。端末が緊急地震速報を告知するのは原則として「震度3以上」の揺れが生じると予測された場合とします。
- 本サービスにおいて、情報を発表してから主要動が到達するまでの猶予時間は、現段階での観測実績では長くても十数秒から数十秒と極めて短く、震源に近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間で収集するデータに基づく情報であることから、予測された震度や猶予時間に誤差を伴うなどのシステム上の限界もあります。緊急地震速報を活用するにあたり、利用者はこのような特性や限界を予め了解の上サービスを利用するものとします。
第3条(提供情報の追加)
- 当社は、前条の緊急地震速報以外の災害情報を追加提供する場合があります。
- 前項による災害情報の追加を行う場合は可能な限りの方法(コミュニティチャンネルおよびホームページ、配布物等)において事前に利用者へ連絡することとします。ただし、通報内容(災害情報の音声表現)について当社は利用者への事前連絡なく変更することができます。
第4条(損害賠償)
- 第2条および第3条の災害情報に関して、誤報や、システム障害または端末故障等による情報の不達、あるいは情報配信を受けたことにより利用者がとった行動の結果生じた損害について、利用者は当社にその損害賠償を請求することはできないものとします。
- 利用者は、当社が施設の維持管理上必要な範囲でサービス提供を一時的に停止することを了承するものとし、それに伴う損害賠償請求を行わないものとします。
- 当社は、天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由によって、サービス提供が停止された場合の損害賠償には応じないものとします。
- 利用者が本サービスの情報を受信しその情報を第三者に提供する場合、その提供に関する一切の責任は利用者が負うものとします。
第5条(利用契約単位および端末設置)
- 戸建住宅における利用契約単位(端末親機の設置単位)は各世帯とし、子機の増設は同一棟内に限ります。ただし同一棟内に複数親族が同居する場合(二世帯住宅等)はこの限りではありません。
- 集合住宅における利用契約単位は各世帯とし、子機の増設は同一世帯内に限ります。
- 店舗、オフィスビル等における利用契約単位は契約名義ごととし、子機の増設は同一棟内で親機からの信号受信可能な範囲とします。
- 不特定多数の来場者、来客の集まる場所での拡声等による利用は原則禁止とし、利用者の責任において行う二次利用とします。
- 前各項に当てはまらない利用については、利用者と当社の協議により決定します。
第6条(サービス提供区域の設定)
- 当社は事業を行うため自社の施設を設置している区域(以下、「サービスエリア」という)を、緊急地震速報を提供するのに適した複数区域に分割し、区域ごとの予測値を演算して情報配信します。
- 本サービスを受信する端末は前項によって定められた範囲で作動するため、サービスエリア内での転居等により端末の設置場所が移転される場合、利用者は当社へ連絡し設置場所移転の手続を行うものとします。
第7条(端末の貸与)
- 本サービスを受信するための専用端末は、当社が第5条の定めにより利用者へ別に定める料金によって貸与する物であり、当社の許可無く第三者へ貸与および譲渡、または売却、廃棄等を行うことを禁じます。
- 前項に違反する行為があった場合、当該第三者および当社が受ける損害は利用者が負うものとします。
第8条(名義変更・譲渡)
- 利用者は、同一の利用場所に限り、正当な事由(婚姻、相続等)により予め書面による届出をした場合で当社がこれを承認したとき、利用者名義を変更できるものとします。
- 利用契約の権利の譲渡が伴うもの(居住者の変更等)については、同一の利用場所に限り、予め書面による届出をした場合で当社がこれを承認したとき、利用者名義を譲渡できるものとします。
第9条(料金)
- 利用者は、別に定める「料金表」により、サービスの利用形態に応じた料金等を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
- 当社は経済環境の変動あるいは提供するサービス内容の変更、拡充等により、前項の料金を改定することがあります。
第10条(利用停止・解除)
- 利用者が料金の支払いを支払期日より延滞した場合は、月2.5%の料率で支払期日の翌日より支払日までの期間に応じた遅延損害金を料金に加算し当社に支払うものとします。
- 利用者は利用料金の支払いを当社が定める支払期日より2ヶ月以上滞納した場合、サービスを停止されても異議のないものとします。
- 当社は、利用者が次の事項のいずれかに違反した場合、契約を解除できるものします。
- 利用者が前項においてサービスを停止され、当社が催告を行ったにもかかわらずその事実を解消しない場合。
- 利用者が、第7条1項に定める事項に違反し、当社が催告を行ったにもかかわらずその事実を解消しない場合。
- その他、本規約に違反する行為または、当社に著しい損害を与えた場合は、前各項とは別に無催告にて契約解除を行うことができるものとします。
第11条(利用者による契約の解除)
- 利用者は、当社に対する債務がない場合、任意に本サービスの利用契約を解除できるものとします。
- 当社は、利用者から契約解除の申し出があった場合、両者が合意した期日までに受信施設(引込線、端末等)の撤去を行うものとし、利用者は別途「料金表」に定める解約時撤去工事料を支払うものとします。
第12条(利用者の心得)
- 利用者は以下のことを心掛け本サービスを利用してください。
- 本サービスが目標とするところは地震による利用者の被害を極力小さくすることであり、配信される情報はあくまで予測値です。決して利用者の生命や財産の安全、安心を保証するサービスではありません。
- 情報が配信された場合においては利用者の判断において行動してください。
- 利用者においては、本サービスの情報を得られる環境にある者が緊急時に安全な行動を行えるよう日頃の防災訓練、啓蒙活動を行ってください。
- 端末を正常な状態でご利用いただくため、当社が指定する方法により定期的に端末の動作確認を行ってください。
第13条(利用規約の改定)
- 当社は、自社の提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動等により本規約を改定することがあります。なお、本規約が変更されたときは、以後の契約条件は新しい規約によるものとします。
- 前項の変更が生じた場合、当社は自社の定める方法により、その変更内容を速やかに利用者へ告知するものとします。
第14条 (協議)
- 本規約、およびテレビジョン放送サービス約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、関係法令ならびに監督省庁などに照会の上、利用者と当社が誠意をもって協議し解決にあたるものとします。
[付則]
- (特約)当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
特約を付する場合、当社は自社の定める方法により、その特約内容を速やかに利用者へ告知するものとします。 - (施行)本規約は平成26年4月1日より施行します。
科目 | 料金 | 備考 |
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①機器設置料 | 5,400円 | 商品付属品にて設置・接続が可能な工事とし、室内線の延長や建設設備の改修等、商品付属品以外の部材や追加工事を要する場合は別途見積の上、実費を請求させていただきます。 |
②急地震速報サービス利用料(月額) | 648円 | |
③緊急地震速報サービス単独利用料(月額) 緊急地震速報サービス単独契約者 |
648円 | 単独露出配線をおこない、フィルターを取り付けますので、他のサービスはご利用できません。契約を変更する場合は、お問い合わせ下さい。 |
④子機増設利用料1台(月額) | 216円 | |
⑤標準引込工事料 | 18,360円 | 電柱1系間以内で引込線40m以内とします。 |
⑥標準宅内工事料 | 19,440円 | 20m以内の単独露出配線とし、フィルターを取り付けます。①の「機器設置料」が含まれます。 |
⑦解約時撤去工事料 | 10,800円 | 引込線・受信端末の撤去(宅内線の撤去は別途見積の上、実費を請求させていただきます。) |
*⑤、⑥は新規接続の場合の標準工事料です。標準外工事の場合は別途見積工事となります。
*②、③は、親機、子機各1台の構成になり、親機のみ、子機のみのご契約はできません。
*上記料金にはすべて消費税8%が含まれます。