宮城ケーブルテレビ契約約款
「マリネットスマートフォン&モバイル」
宮城ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
- 第1条(約款の適用)
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- 当社は、このマリネットスマートフォン&モバイル契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりマリネットスマートフォン&モバイル(以下「マリネットスマホ」といいます)を提供します。
- 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が提供するMVNOサービス(株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用したサービスをいいます。)を利用して、マリネットスマホを提供します。
- 第2条(約款の変更)
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- 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 第3条(最低利用期間)
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- マリネットスマホの最低利用期間は、1年間とします。マリネットスマホの4回線以上のご契約時はデータ通信専用プランの最低利用期間は、2年間とします。
- 第4条(サービスの提供区域)
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- 本サービス提供区域は、IIJが定める提供区域に準ずるものとします。
- 第5条(権利の譲渡制限等)
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- 契約者が、マリネットスマホ契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
- 契約者はマリネットスマホを再販売する第三者にマリネットスマホを利用させることはできません。
- 第6条(ID及びパスワード)
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- 契約者は、パスワードならびに個別ID及び個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
- 当社は、契約者がマリネットスマホ契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
- 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
- 契約者は、ID等が窃用されまたは窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
- 契約者は、個別IDを変更することはできません。
第2章 申込及び承諾等
- 第7条(申込)
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- マリネットスマホ利用の申込(以下「申込」という。)は、加入申込者への記入が必要です。
- マリネットスマホの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
2. 加入申込にあたって、次の各号全てについて反しないことを表明する必要があります。
- 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的総力」といいます。)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役はまたこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
- 本契約が終了し、料金等の全額支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 第8条(申込の承諾等)
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- 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
- マリネットスマホ利用申込者(以下「申込者」といいます)がマリネットスマホ契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当したとき
- 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
- 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
- 申込に際し、申込者が支払い手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定してきたとき
- 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
- マリネットスマホの申込をする者が、未成年者であったとき
- 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
- 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を保留又は拒絶するものとします。
- 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるマリネットスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてマリネットスマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
- 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
- 第9条(サービス利用の要件等)
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- 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
- 当社は、サービス利用の要件をいかに定めるものとします。
- 契約者がマリネットスマホにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してマリネットスマホを利用することはできません。
- マリネットスマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
- 契約者は、マリネットスマホを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号ポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
- MNP転入には以下の条件が適用されます。
- 転入元事業者の契約者と、マリネットスマホ契約の契約者が同一である必要があります。
- 転入元事業者から取得した、MNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
- 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続き完了後から、当該手続きにかかる音声通話機能つきSIMカードが契約者の手元に届くまでの期間)があります。
- マリネットスマホ利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
- 一部の転入元業者からMNP転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
- 前目の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
- 契約者は、当社が指定するSIMカード以外の通信手段を用いたマリネットスマホの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
- 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
- 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
- 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
- 日本国外で貸与機器を使用しないこと
- 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
- 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
- マリネットスマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合
- 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
- 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
- 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
- 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
- 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
- 契約者は、当社に対し、亡失品(第7号及び第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
- 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対しての返還又は、送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
- 契約者は、マリネットスマホ契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。
- 契約者は、音声通話機能付SIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
- マリネットスマホにおいては、第14条(利用の制限)及び第16条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信料が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信に利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
- マリネットスマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとする。
- 未成年者の利用には保護者の同意が必要となります。
第3章 契約事項の変更等
- 第10条(サービス内容の変更)
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- マリネットスマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
- 異なる形状区分のSIMカードへの変更
- 異なる料金プランへの変更
- 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
- マリネットスマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
- 第11条(契約者の名称の変更等)
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- 契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
- 第12条(個人の契約上の地位引継)
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- 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るマリネットスマホ契約は終了します。ただし相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るマリネットスマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます)を引き継ぐものとします。
- 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「マリネットスマホ利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
- 第13条(利用の制限)
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- 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、マリネットスマホの利用を制限する措置をとることがあります。
- 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
- 第14条(利用の中止)
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- 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリネットスマホの提供を中止する場合があります。
- 当社、IIJ、ドコモの電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
- 当社、IIJ、ドコモが設置する電気通信設備の障害等や、やむを得ない事由があるとき
- 当社は、マリネットスマホの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急をやむを得ないときは、この限りではありません。
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリネットスマホの提供を中止する場合があります。
- 第15条(利用の停止等)
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- 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のマリネットスマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- この約款に定める契約者の義務に違反したとき
- 料金等マリネットスマホ契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてマリネットスマホを利用したとき
- 当社が提供するサービスを直接または間接に利用するものの当該利用に対し重大な支障を与える態様においてマリネットスマホを利用したとき
- 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてマリネットスマホを利用したとき
- 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてマリネットスマホを利用したとき
- 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 当社は第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
- 当社からマリネットスマホの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
- 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のマリネットスマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- 第16条(サービスの廃止)
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- 当社は、都合によりマリネットスマホの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定によりマリネットスマホの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月間までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
- 第17条(当社の解除)
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- 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリネットスマホ契約を解除することがあります。
- 第15条(利用の停止等)第1項の規定によりマリネットスマホの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
- 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 当社は、前項の規定によりマリネットスマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリネットスマホ契約を解除することがあります。
- 第18条(契約者の解除)
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- 契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、マリネットスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
- マリネットスマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
- マリネットスマホにおいて、当該サービスの契約者が当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
- 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりマリネットスマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
- 第16条(サービスの廃止)第1項の指定によりマリネットスマホの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたマリネットスマホ契約が解除されたものとします。
- 契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、マリネットスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
第6章 料金等
- 第19条(契約者の支払義務)
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- 契約者は、当社に対し、マリネットスマホの利用に関し、次条(初期費用の額)から第26条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。マリネットスマホにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
- 貸与機器の回復に要する費用:SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、1SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として3,000円(税抜価格)
- 亡失負担金:マリネットスマホにおいては、亡失負担金はSIM再発行手数料として請求するものとします。
- 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用:1SIMカードにつき変更手数料として3,000円(税抜価格)
- 異なる料金プランへの変更に要する費用:1SIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,000円(税抜価格)
- 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用
- 転出につきMNP転出手数料として4,000円(税抜価格)
- 初期費用の支払い義務は、当社がマリネットスマホの利用の申込を承諾した時に発生します。
- 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定によりマリネットスマホの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスに提供があったものとして取り扱うものとします。
- 契約者は、当社に対し、マリネットスマホの利用に関し、次条(初期費用の額)から第26条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。マリネットスマホにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
- 第20条(初期費用の額)
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- マリネットスマホの初期費用の額は、次に定めるとおりにします。
- 標準プラン3,000円(税抜価格)
- 追加シェアSIM2,000円(税抜価格)
- マリネットスマホの初期費用の額は、次に定めるとおりにします。
- 第21条(月額料金の額)
- 月額料金の額は、以下に定めるものとします。
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- 基本料金:標準プラン 1,200円(税抜価格)
- オプション
- 3GBに変更 150円(税抜価格)
- 7GBに変更 1,730円(税抜価格)
- 10GBに変更 1,920円(税抜価格)データ通信専用
- 15GBに変更 3,450円(税抜価格)データ通信専用
- 30GBに変更 7,630円(税抜価格)データ通信専用
- 50GBに変更 13,420円(税抜価格)データ通信専用
- SMS機能付帯料 150円(税抜価格)
- 音声通話機能付帯料 750円(税抜価格)
- 追加SIM(4枚目から適用) 250円(税抜価格)
- セキュリティパック 800円(税抜価格)
- 請求書発行 100円(税抜価格)
- (10GB以上に変更は、データ通信専用かつ同一契約者で追加SIMを1枚以上契約し4回線以上の利用があることをいうものとする。)
- 備考
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- すべての料金プランにおいて、追加クーポンを利用することができます。当該追加クーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌々月末日までとします。
- 利用することができるSIMカード数の上限は1とします。
- マリネットスマホ契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金の表中において月額料金の額として定める金額とします。
- 追加クーポン利用料金
追加要領 月額料金の額
100MBにつき 250円(税抜価格) - 音声通話機能付きSIMカード利用料
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- SMS送信料金
- 国内への送信 1通あたり3円(税抜価格)
- 国外への送信 1通あたり50円(消費税は課税されません)
- 国外からの送信 1通あたり100円(消費税は課税されません)
- SMS受信料 0円
- 通話料金(国内)
- 通話料金30秒あたり20円(税抜価格)
- デジタル通信料金30秒あたり36円(税抜価格)
- 通話料金(国際)ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
- 国際ローミング料金ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
- SMS送信料金
- 備考
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- 音声通話機能付きSIMカードの基本料金(月額)は当社が指定した日より発生します。
- 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了に係る費用の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIMカード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
- SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
- 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64Kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
- 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は、契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はマリネットスマホの利用を停止することがあります。
- 音声通話機能付きSIMカード利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
- 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より3ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
- 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約利用約款において定められた額と同額を請求するものとします。
- ユニバーサルサービス料3円(税抜価格)/1電話番号
- ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番、119番等の緊急通報をいいます)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきIIJが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合において、当社は、変更の日の前日までにWebサイト上で通知を行うものとします。
- 課金開始日又はマリネットスマホ契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるマリネットスマホを提供した期間に対応した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
- 第22条(料金の調定)
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- マリネットスマホ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます)におけるマリネットスマホの料金額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。(ただし、宮城ケーブルテレビ㈱有料契約者など弊社が定める加入者に属する人)は、これに当てはまらないものとします。)
マリネットスマホにおける最低利用期間内解除調定金の額は、次のとおりとします。
オプション 最低利用期間内解除調定金の額
標準プラン 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 - 音声通話機能付きオプションの利用の終了の場合の調定金
- 契約者は、音声通話機能付きSIMカードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した音声通話機能解除調定金を支払うものとします。
- 音声通話機能解除調定金の額は、次の計算式により算出した額とします。
- (12ヶ月-利用月数(利用開始日の属する月を0と起算します)×1000円(税抜価格)
- マリネットスマホ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます)におけるマリネットスマホの料金額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。(ただし、宮城ケーブルテレビ㈱有料契約者など弊社が定める加入者に属する人)は、これに当てはまらないものとします。)
- 第23条(利用不能の場合における料金の調定)
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- 当社に責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額いたします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
- マリネットスマホが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第23条(利用不能の場合における料金の調定)第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
- 第24条(料金等の請求方法)
- 当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
- 第25条(料金等の支払方法)
- 契約者は、マリネットスマホの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
- 第26条(割増金)
- マリネットスマホの料金の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
- 第27条(遅延損害金)
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- 契約者は、マリネットスマホ料金の債務の支払いを怠ったときは、事項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
- 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
- 第28条(割増金等の支払い方法)
- 第25条(料金等の支払い方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
- 第29条(消費税)
- 契約者が当社に対しマリネットスマホに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
- 第30条(個人情報保護)
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- 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
- 当社は、マリネットスマホの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
- マリネットスマホの提供に係る業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
- 宮城ケーブルテレビサービスレベル維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
- 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
- その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
- 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、マリネットスマホの提供に係る業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
- 前項にかかわらず、法令に基づき請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づき開示請求に要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
- 第31条(第三者の責による利用不能)
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- 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を制限として、損害の賠償をします。
- 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害に額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害に額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
- 第32条(保障及び責任の限定)
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- 当社は、契約者がマリネットスマホの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
- 契約者がマリネットスマホの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害に賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
- マリネットスマホは、マリネットスマホに係る通信網において通信が著しく幅輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他IIJの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害についてなんらか責任を負うものではありません。その他、その通信の可能性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
- 第33条(当社の装置維持基準)
- マリネットスマホを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
- 第34条(定めなき事項)
- この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約の主旨に従い、誠意を持って協議・解決に努めるものとします。
- 付則
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- 当社は、当社のマリネットスマホ開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
- 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
- (利用料等の支払義務)
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- 契約者は、その契約に基づいて当社がマリネットスマホの提供を開始した日(付加機能又はSIMカードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月末日までの(付加サービス又はSIMカードの廃止についても同様)期間について、当社が提供するマリネットスマホに態様に応じて料金表に規定する料金又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
- 利用料等の支払単位は月毎とします。
- 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
- 契約者は月途中にマリネットスマホの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったマリネットスマホの、その月の利用等に関しては、変更前の利用等を適用するものとします。
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりマリネットスマホの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。契約者は、次の表に掲げる場合を除き、マリネットスマホを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
- 区画
- 契約者の責めによらない理由により、そのマリネットスマホを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
- 支払いを要しない料金
- 契約者の責めによらない理由により、そのマリネットスマホを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
- 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します(加入料の支払義務)
- (手続に関する料金等に支払義務)
- 契約者は、マリネットスマホを開始した後、マリネットスマホの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する登録(変更)手数料の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
この規定は平成28年10月3日から施行します。
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